○宮津市特定不妊治療等通院交通費助成金交付要綱
令和3年3月31日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市長は、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、特定不妊治療費等助成事業助成金交付要綱(平成16年京都府告示第485号)第2条第1項に規定する特定不妊治療及び同条第2項に規定する先進医療による不妊治療(以下「特定不妊治療等」という。)を受けるための医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 京都府の特定不妊治療等通院交通費助成金の交付決定を受けた者
(2) 当該特定不妊治療等の診療日において本市に住所を有する者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、京都府の特定不妊治療等通院交通費助成金の算定基準に基づき算定した通院交通費の実費から1万円を控除した額に、2分の1を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、京都府の特定不妊治療等通院交通費助成金の交付決定を受けた日から起算して6月以内に、宮津市特定不妊治療等通院交通費助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 京都府の特定不妊治療等通院交通費助成金交付決定通知の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市特定不妊治療等通院交通費助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後の通院交通費について適用する。
附則(令和4年告示第107号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市特定不妊治療等通院交通費助成金交付要綱の規定は、令和4年4月1日以後の治療に係る通院交通費について適用し、同日前の治療に係る通院交通費については、なお従前の例による。