○宮津市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第29号

(趣旨)

第1条 市長は、認知症高齢者等を対象とする位置探索サービスの利用を支援し、その安全の確保を図るため、位置探索サービスの利用に係る契約に要する費用について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症高齢者等 次のいずれにも該当する者

 要支援認定又は要介護認定を受けている者

 現に徘徊し、又はそのおそれがある認知症である者又は認知症の疑いがある者

(2) 位置探索サービス 当該サービスを利用する者等からの求めに応じ、位置探索機の所在位置を把握し、当該所在位置に関する情報を提供するサービスをいう。

(3) 位置探索機 主たる機能が、GPS(人工衛星を利用し、その位置を特定するシステムをいう。)により遠隔地からその所在位置を探索するための情報を発信するものである携帯型の端末で、市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、認知症高齢者等を対象とする位置探索サービスの利用に係る契約(以下「利用契約」という。)を行う認知症高齢者等本人又は当該配偶者若しくは認知症高齢者等の四親等以内の親族とする。

2 前項の認知症高齢者等は、市内に住所を有し、その居宅において日常生活を営む者で、高齢者等SOSネットワーク事前登録書を宮津市地域包括支援センターに提出しているものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、利用契約に要する経費のうち、次に掲げる費用とする。

(1) 位置探索機及び充電器の購入に要する経費(いずれも1個に限る。)

(2) 利用契約に係る諸経費(位置探索サービスの利用に係る経費を除く。)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、1万円を限度とする。

2 補助金の交付は、認知症高齢者等1人につき、1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金申請書に次に掲げる書類を添付して、利用契約の開始日から30日を経過する日又は利用契約の開始日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 利用契約を行ったことが分かる書類の写し

(2) 補助対象経費を支払ったことが確認できる書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第7条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、宮津市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に締結する利用契約に係る費用について適用する。

宮津市認知症高齢者等位置探索サービス利用支援事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第29号

(令和3年4月1日施行)