○宮津市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年3月29日

条例第5号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し法人から寄附された寄附金を適正に管理し、当該事業の実施に必要な費用に充てるため、宮津市まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立て、その額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、法第5条第1項の規定により作成した宮津市まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業の経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宮津市まち・ひと・しごと創生基金条例

令和3年3月29日 条例第5号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和3年3月29日 条例第5号