○宮津市地域内消費拡大事業実施要綱
令和3年1月15日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症及び物価高騰の影響を受けている市内経済の活性化及び事業者支援を行うとともに、市民等の生活支援を行うため、プレミアム付商品券の発行、販売等を行う宮津市地域内消費拡大事業について、必要な事項を定めるものとする。
(1) プレミアム付商品券 前条の目的を達成するために、本市が販売するプレミアム付きの商品券をいう。
(2) 特定取引 プレミアム付商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 特定事業者 特定取引を行い、受け取ったプレミアム付商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。
(4) 個店 建物内の店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える小売店舗を除いた店舗
(5) 受託事業者 この要綱の事業の委託業務として、特定事業者の募集及び管理、プレミアム付商品券の販売及び換金等に関する業務を本市から受託した者をいう。
(プレミアム付商品券の内容等)
第3条 プレミアム付商品券は、1万3千円分のプレミアム付商品券を1万円で販売するものとする。
2 プレミアム付商品券の1枚当たりの額面は1千円とし、13枚を1単位として販売するものとし、その販売総数は2万単位とする。
3 プレミアム付商品券1単位13枚の内訳は、次のとおりとする。
(1) 全店共通券(8枚) 特定事業者の全店舗で使用することができるもの
(2) 個店限定券(5枚) 特定事業者のうち、個店に限り使用することができるもの
(プレミアム付商品券の使用範囲等)
第4条 プレミアム付商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。
2 プレミアム付商品券の使用期間は、市長が別に定める期間とする。
3 特定取引に使用されたプレミアム付商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。
4 プレミアム付商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。
5 プレミアム付商品券は、交付された本人又はその代理人若しくは使者に限り使用することができる。
6 プレミアム付商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。
(1) 不動産や金融商品
(2) たばこ
(3) 他のプレミアム付商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
(5) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(プレミアム付商品券の販売等)
第5条 受託事業者は、プレミアム付商品券を販売し、その売上金はプレミアム付商品券の換金のための原資の一部として用いるものとする。
2 プレミアム付商品券の販売期間は、市長が別に定める期間とする。
(特定事業者の登録等)
第6条 受託事業者は、別に定める募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に審査結果通知を交付するものとする。
2 市内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等をいう。)は、その構成員である事業者に代わって、前項に規定する応募をすることができる。
(特定事業者の責務)
第7条 特定事業者は、前条第1項の募集要項に定める事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定取引においてプレミアム付商品券の受け取りを拒んではならないこと。
(2) プレミアム付商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。
(3) 本市及び受託事業者と適切な連携体制を構築すること。
2 受託事業者は、特定事業者が前条第1項の募集要項に反する行為を行ったときは、本市と協議の上、当該取扱店の登録を取り消すことができる。
(プレミアム付商品券の換金手続)
第8条 受託事業者は、特定取引においてプレミアム付商品券が使用された場合は、第5条第1項の売上金及びプレミアム相当額を加算した額を原資に、特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。
2 特定事業者は、受託事業者に対し、特定事業者であることを証明する書類等を提示するとともに、特定取引において受け取ったプレミアム付商品券を提出して、券面記載の金額での換金を市長が定める期日までに申し出なければならない。
3 換金の方法は、受託事業者から特定事業者の預金口座への振替の方法により行うものとする。
(地域活性化事業)
第9条 受託事業者は、プレミアム付商品券の販売等の機会を活かし、さらなる地域消費の喚起、商店街等のにぎわいの活性化に資する地域活性化事業等を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第1号)
この要綱は、告示の日から施行する。