○宮津市火葬場の使用停止期間における他市町火葬場使用に係る補助金交付要綱
令和2年12月1日
告示第130号
(趣旨)
第1条 市長は、宮津市火葬場の使用停止期間に他市町の火葬場を使用した者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「他市町」とは、福知山市、舞鶴市、京丹後市、伊根町及び与謝野町をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、宮津市火葬場の改修工事その他市長が火葬場の使用停止が必要と認めた使用停止期間に、他市町の火葬場を使用して、次のいずれかに該当する者を火葬した者とする。
(1) 死亡時において本市に住所を有していた者
(2) その他市長が特に必要と認めた者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、他市町の火葬場使用料の額から宮津市火葬場使用料相当額を控除した額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、他市町の火葬場を使用した日から30日以内に、宮津市火葬場の使用停止期間における他市町火葬場使用に係る補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(1) 他市町の火葬場使用料の領収書の写し又はこれに代わるもの
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第6条 規則第11条第2項の規定により補助金の額は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、宮津市火葬場の使用停止期間における他市町火葬場使用に係る補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。