○宮津市地域医療のあり方検討委員会設置要綱
令和2年12月1日
告示第129号
(設置)
第1条 宮津市の地域医療体制について広く意見を聴取するため、宮津市地域医療のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、その結果を市長に報告する。
(1) 地域の医療体制の現状及び将来見通し並びに課題整理に関すること。
(2) 本市における持続可能な地域の医療体制に関すること。
(3) その他地域の医療のあり方に関して市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市民及び事業者の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する審議結果を市長に報告する日までとする。
(会長)
第4条 委員会に会長1名を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域医療担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、第2条の規定による報告の日限り、その効力を失う。