○宮津市私道内公共下水道管布設工事実施要綱
令和2年3月31日
水道告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道の利用促進を図るため、予算の範囲内で下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の規定に基づく事業計画区域内における私道内に公共下水道管の布設工事を実施することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路及び他の法令等による道路で、現に一般交通の用に供されているものをいう。
(2) 私道 前号に掲げる道路以外の道路をいう。
(布設基準)
第3条 市が、公共下水道として下水道管の布設工事を実施する私道は、次の各号に適合するものでなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が公益上特に認める場合は、この限りでない。
(1) 当該私道が公衆の用に供されており、公共下水道管を布設している公道に接していること。
(2) 道路形態及び境界が明確で、技術上公共下水道管の布設が可能な幅員を有していること。
(3) 当該私道を利用する家屋が、公共下水道の供用開始の告示後、速やかに水洗便所を含む排水設備工事を施工するものであること。
(4) 当該私道の所有権その他の権利を有する者全員が、私道内の公共下水道管の布設を承諾しており、かつ、管理者の許可なく私道の形質を変更しないことを確約していること。
(5) 当該私道が、将来とも公衆の用に供することができること。
(適用除外)
第4条 次の各号のいずれかに該当する私道は、この要綱を適用しないものとする。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋のみが所在する場合
(2) 公社、公団、その他法人の所有する家屋のみが所在する場合
(申請等)
第5条 私道内の下水道管布設工事を申請しようとする者は、別に定める私道内公共下水道管布設工事申請書に関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、関係書類の審査、現地調査等により適否を決定し、その旨を別に定める私道内公共下水道管布設工事決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(維持管理)
第6条 この要綱により布設された公共下水道管の維持管理は、市が行うものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。