○宮津市水洗便所改造資金融資要綱

令和2年3月31日

水道告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に定める本市の処理区域内(以下「処理区域内」という。)において、既設の便所等を水洗便所等に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の融資を金融機関にあっせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、取扱金融機関(以下「融資機関」という。)として、株式会社京都銀行、京都北都信用金庫、京都農業協同組合、近畿労働金庫及び京都府信用漁業協同組合連合会を指定する。

(融資準備金の預託)

第3条 管理者は、融資あっせんを円滑にするため、融資機関に対し、融資準備金として、毎年度予算に定める額を次に掲げる条件により預託することができる。

(1) 預託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(2) 預託金の利息は、融資機関と協議の上、決定する。

(融資対象工事)

第4条 融資のあっせんの対象となる工事は、処理区域内に存する建築物に設けられているくみ取り便所又は浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいい、し尿浄化槽を含む。)による水洗便所を、公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事及び当該工事と同時に施工する排水設備の新設工事(以下「下水道接続工事」という。)とする。

(融資あっせん対象者)

第5条 融資のあっせんを受けることができる者は、資金を必要とする家屋所有者又は当該所有者の承諾を得た使用者で、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者で、本市に住所を有する者

(2) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に規定する税をいう。)を滞納していない者

(3) 融資に対し、償還能力を有する者

(融資の条件)

第6条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 下水道接続工事に要する費用の範囲内とし、100万円以内とする。

(2) 融資期間 60月以内とする。ただし、融資金額が80万円を超えるものについては、72月以内とする。

(3) 融資利率 融資機関と協議して管理者が別に定める。

(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。

(5) 連帯保証人 融資あっせん対象者と同程度以上の収入があり、その者に代わって返済する能力があると認められる者1名とする。

(融資の手続)

第7条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市公共下水道条例(平成4年条例第28号。以下「条例」という。)第6条に規定する排水設備の計画の確認時に、宮津市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

(審査及びあっせん)

第8条 管理者は、申請書を受理したときは、その適否を審査し、その結果を申請者に通知するとともに、適当と認める者については、融資機関に対して融資の依頼を行うものとする。

(融資の決定及び通知)

第9条 前条の依頼を受けた融資機関は、速やかに融資の適否を審査し、その結果を管理者に通知するとともに、適当と認める申請者(以下「借受予定者」という。)に対して融資の決定を通知するものとする。

(融資の時期)

第10条 前条の通知を受けた借受予定者に対する資金の融資は、条例第8条に規定する排水設備の工事の検査に合格した後に行うものとする。

(資金の融資)

第11条 管理者は、前条の検査に合格した借受予定者に対し、借受準備通知書により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた借受予定者は、その通知書を融資機関に提出し、融資に係る必要な手続を行い、資金の融資を受けるものとする。

3 前項の融資金について、融資機関は、下水道接続工事を施行した宮津市下水道排水設備指定工事業者に、工事代金として直接支払うことができる。

(実績報告)

第12条 融資機関は、必要に応じ融資実績及び資金回収状況を管理者に報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

宮津市水洗便所改造資金融資要綱

令和2年3月31日 水道事業管理告示第5号

(令和2年4月1日施行)