○宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月31日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成4年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、登記簿によるものとし、条例第2条第2項に規定する仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の地積とする。

2 前項の規定により難いと認められるとき又は必要があると認められるときは、実測その他の方法によるものとする。

(受益者の申告)

第3条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域内の土地所有者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。この場合において、地上権等を有する者が受益者であるときは、当該地上権等を有する者が受益者となることの同意を得なければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるときは、当該受益者のうちから代表者を定め、同項の申告書にその旨記入しなければならない。

(不申告又は不当申告の場合の職権認定)

第4条 管理者は、前条及び第11条第1項の規定による申告のない場合又は申告の内容が事実と異なると認める場合は、職権で申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の決定通知等)

第5条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(連帯納付義務)

第6条 共有し、又は共同使用している土地に係る負担金については、受益者は連帯して納付する義務を負う。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(負担金の繰上徴収)

第7条 管理者は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該負担金でその納期限においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、納期限を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産について滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき相続があった場合において相続人が限定承認をしたとき。

(3) 法人である受益者が解散したとき。

(4) 偽りその他不正の行為により負担金を免れ、又は免れようとしたとき。

2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をするときは、その旨を下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により受益者に通知するものとする。

(督促)

第8条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条第3項の規定による督促は、督促状により通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第10条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書により、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により通知するものとする。

3 管理者は、前項に規定する決定通知を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

4 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第10条 条例第11条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書により、管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な資料を添付させることができる。

2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を決定し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書により受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第12条の規定による受益者に変更があった場合の届出は、下水道事業受益者異動申告書によるものとする。

2 管理者は、前項の規定による届出により新たに受益者となった者に対し、第5条の規定に準じて負担金の額及び納付期日等を通知するものとする。

3 管理者は、前項の通知をした場合は、従前の受益者に対し、その負担義務を消滅した額を、下水道事業受益者負担金負担義務消滅通知書により通知するものとする。

(納付管理人)

第12条 受益者は、本市に住所を有しないとき又は有しなくなったときその他管理者において必要と認めたときは、負担金の納付に関する必要事項を処理させるため、本市に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、下水道事業受益者負担金納付管理人(設置・変更・廃止)申告書により、管理者に提出しなければならない。

(住所の変更)

第13条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく住所変更申告書により、管理者に提出しなければならない。ただし、前条の規定により受益者が新たに納付管理人を定めて申告したときは、この限りでない。

(滞納処分に関する事務の委任)

第14条 管理者は、法第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる負担金の滞納処分に関する事務を、負担金の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に委任する。

(徴収員証の交付等)

第15条 管理者は、負担金の賦課、徴収及び滞納処分に関する事務に従事する職員に対して、下水道事業受益者負担金徴収員証(以下「証票」という。)を交付する。

2 証票の交付を受けた職員が前項の事務を行う場合には、証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、下水道事業受益者申告書等の様式その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に宮津市下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することに伴う関係規則の整備に関する規則(令和2年規則第17号)による廃止前の公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成5年規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

宮津市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)