○宮津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。ただし、任命権者は、監視又は断続的勤務に従事する職員について必要があると認めるときは、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合の基準については、条例の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の例による。

(週休日の振替等)

第6条 任命権者は、会計年度任用職員に第4条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第4条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの方法及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、市長の許可を受けて、第3条から前条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他業務上必要とする断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前2項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(休日)

第9条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第10条 会計年度任用職員の休日の代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。)の指定については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第12条 任命権者は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上任用している会計年度任用職員に年次有給休暇を付与し、その日数は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において、別表第1の1週間の勤務日の日数(1週間の勤務日の日数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1年間の勤務日の日数)の区分に応じ、それぞれ同表の任用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項に定める一の年度における年次有給休暇の日数を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第13条 任命権者は、会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合で、勤務をしないことがやむを得ないと認められるときは、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を付与するものとする。

2 任命権者は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上任用している会計年度任用職員で、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

3 任命権者は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上任用している会計年度任用職員に別表第5の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

4 別表第3第4号第7号及び第8号並びに別表第5の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

6 前条第5項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、宮津市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第2号)第12条第4項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(休暇の承認等)

第15条 特別休暇及び介護休暇の承認及び請求等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等)

第16条 第11条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(その他の事項)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(年次有給休暇に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員が、施行日以後に会計年度任用職員として継続勤務する場合は、20日を限度として年次有給休暇(令和元年度に付与されたものに限る。)を繰り越すことができる。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上又は4日(4週116時間15分以上)

4日(4週116時間15分未満)

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

任用の日から起算した継続勤務期間

0年

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

別表第2(第13条関係)

事由

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断

その都度必要と認められる時間

(2) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害、交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人として裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

(5) 選挙権その他公民としての権利の行使

上に同じ

(6) 公務上の負傷若しくは疾病

上に同じ

別表第3(第13条関係)

事由

期間

(1) 忌引

別表第6に掲げる期間内において必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員の結婚

7日の範囲内の期間

(3) 夏期における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実

一の年の7月から9月までの間の別表第7に掲げる期間内において、その都度必要と認められる期間

(4) 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が別に定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)の範囲内の期間

(5) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

(6) 女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間

(7) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

市長が別に定める期間内における3日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が別に定める時間)の範囲内の期間

別表第4 削除

別表第5(第13条関係)

事由

期間

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上であるものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(2) 要介護者の介護その他市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(3) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(別表第2第6号に掲げる場合を除く。)

一の年度において別表第8に定める期間

別表第6

死亡した者

期間

配偶者

3日

血族

一親等の直系尊属及び卑属(父母、子)

3日

姻族

一親等の直系尊属(配偶者の父母、父母の配偶者)

2日

備考

1 表中の期間には、週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び条例第9条に規定する年末年始の休日を含むものとする。

2 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

3 いわゆる代襲相続の場合における祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

4 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

別表第7

7月から9月までの在職月数

日数

週5日勤務又は週4日勤務(4週116時間15分勤務以上)

週4日勤務(4週116時間15分勤務未満)

週3日勤務

3月

3日

2日

1日

2月以上3月未満

2日

2日

1日

1月以上2月未満

1日

1日

1日

別表第8

1週間の勤務日の日数

5日以上又は4日(4週116時間15分以上)

4日(4週116時間15分未満)

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日以上216日以下

121日以上168日以下

73日以上120日以下

48日以上72日以下

期間

10日

7日

5日

3日

1日

宮津市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)