○宮津まちなか地域振興拠点施設条例

令和2年3月27日

条例第8号

(設置)

第1条 観光振興に資する情報を発信し、住民と来訪者との交流を促進するとともに、地域産業の振興及びまちなかの活性化を図るため、宮津まちなか地域振興拠点施設(以下「拠点施設」という。)を宮津市字浜町3007番地に設置する。

(施設の構成等)

第2条 拠点施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 観光案内所

(2) 農産物等直売所

(3) 飲食物等販売所

(4) 屋外駐車場

(5) 立体駐車場

2 拠点施設の供用時間及び休所日は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、観光案内所、農産物等直売所、飲食物等販売所及び屋外駐車場(以下「観光案内所等」という。)の管理を行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる観光案内所等の管理に関する業務は、次に掲げるものとする。

(1) 観光案内所等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 次条第1項の使用の許可及び第10条第1項の許可に関する業務

(3) 観光情報の提供及び観光施設等の紹介に関する業務

(4) 農産物、飲食物等の販売に関する業務

(5) 観光案内所等における交流の場の利用促進に関する業務

(6) その他観光案内所等の設置の目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第4条 観光案内所、農産物等直売所若しくは飲食物等販売所を使用しようとする者又は観光案内所等の屋外部分を駐車目的以外に使用しようとする者は、指定管理者(前条第2項第2号に掲げる業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。以下この条、次条第10条及び第12条において同じ。)にその許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、拠点施設の管理上必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可(以下「使用の許可」という。)に際し、条件を付すことができる。

3 指定管理者は、第1項に規定する使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。

(許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、この条例、規則又は指定管理者の指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 災害その他不可抗力の理由により使用ができなくなったとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項第1号から第3号までに該当し、同項の規定による措置によって使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金等)

第6条 使用者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。この場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

2 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 使用者は、市長が使用の許可を行ったときは、第1項の規定にかかわらず、利用料金の額と同額の使用料を市に納付しなければならない。この場合において、使用料の減免等については、利用料金の例によるものとする。

(利用料金の減免)

第7条 指定管理者は、規則で定める基準により利用料金を減免することができる。

(立体駐車場)

第8条 立体駐車場を使用できる自動車は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する普通自動車とする。

2 立体駐車場に自動車を駐車させる者は、別表第2に定める駐車料金を納付しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、市長が別に定める駐車料金を入庫時に徴収することができる。

4 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減免することができる。

(行為の禁止)

第9条 拠点施設においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長又は指定管理者(以下「市長等」という。)が特別の必要があると認めるものについては、この限りでない。

(1) 風紀を乱し、又は他の使用者等に迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 拠点施設を損傷し、又は汚損すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 指定された場所以外ではり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) ごみその他の汚物を所定の場所以外に捨てること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、拠点施設の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(特別の設備等)

第10条 使用者は、農産物等直売所又は飲食物等販売所の使用に際し、特別の設備を設置し、当該施設に変更を加えるときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の許可について準用する。

3 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において必要な設備等を備えさせることができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復)

第12条 使用者は、観光案内所、農産物等直売所若しくは飲食物等販売所の使用が終わったとき、又は使用の許可若しくは第10条第1項の許可が取り消されたときは、原状に復さなければならない。ただし、相当の事情があると指定管理者が認めた場合においては、原状回復に要すると指定管理者が認める費用の負担をもって、これに代えることができる。

(遵守事項)

第13条 拠点施設を利用する者(使用者を含む。以下同じ。)は、拠点施設内の規律を守り、この条例、規則その他市長等の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第14条 拠点施設を利用する者は、拠点施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第23号で令和2年8月1日から施行)

(準備行為)

2 第6条第2項の規定による利用料金の額の設定は、この条例の施行の日前においても当該規定の例により行うことができる。

(宮津市農産物等直売所条例及び宮津市観光交流センター条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 宮津市農産物等直売所条例(平成21年条例第25号)

(2) 宮津市観光交流センター条例(平成27年条例第8号)

別表第1(第6条関係)

観光案内所等の利用料金の上限の額

区分

上限額

観光案内所

使用面積1平方メートルにつき 1月

2,000円

農産物等直売所

使用面積1平方メートルにつき 1月

2,000円

飲食物等販売所

使用面積1平方メートルにつき 1月

2,000円

観光案内所等の屋外部分(駐車目的以外の使用に限る。)

使用面積1平方メートルにつき 1日

100円

付属設備

規則で定める額

備考 観光案内所、農産物等直売所及び飲食物等販売所の利用料金は、共益費を含むものとし、光熱水費は実費相当額として別途加算する。

別表第2(第8条関係)

立体駐車場駐車料金

金額

(駐車1回1台につき)

納付方法

5時間以内

無料

出場の際に納付するものとする。ただし、第8条第3項に該当する場合は、この限りでない。

5時間を超える1時間までごとに

200円

入庫後24時間までごとの限度額

1,000円

宮津まちなか地域振興拠点施設条例

令和2年3月27日 条例第8号

(令和2年8月1日施行)