○宮津市公共施設マネジメント庁内検討会議設置規程

令和元年6月7日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 宮津市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)に基づき、全庁横断的な体制の下、公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するため、宮津市公共施設マネジメント庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合管理計画に関すること。

(2) 遊休市有土地建物の処分及び活用に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、座長1名、副座長1名、委員若干名をもって組織する。

2 座長は副市長を、副座長は企画財政部長を、委員は各部長、教育委員会事務局教育次長及び市長が指定する職員をもって充てる。

(座長及び副座長)

第4条 座長は、検討会議の会務を総理する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議の会議は、必要に応じ座長が招集し、座長が議長となる。

(作業部会)

第6条 検討会議は、第2条に掲げる事項を整理させるため作業部会を置くことができる。

2 作業部会は、座長が指名する職員(以下「部会員」という。)をもって組織する。

3 作業部会に部会長を置き、部会員のうちから座長が指名する。

4 部会長は、当該作業部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

(関係者の出席等)

第7条 座長又は部会長は、検討会議又は作業部会において必要があるときは、委員又は部会員以外の者を会議に出席させるとともに、資料の提出又は意見の陳述等をさせることができる。

(庶務)

第8条 検討会議の庶務は、資産活用担当課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、検討会議の運営等に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この規程は、令和元年6月7日から施行する。

宮津市公共施設マネジメント庁内検討会議設置規程

令和元年6月7日 訓令甲第2号

(令和元年6月7日施行)