○宮津市大学等連携事業補助金交付要綱

令和元年6月26日

告示第10号

(趣旨)

第1条 市長は、大学等が有する知識及び技能を活用したまちづくりを推進するため、市内で活動する地域団体、公共的団体等又は市内に所在する高等学校(以下「地域団体等」という。)と協働で取り組む大学等の調査、研究活動等に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、「大学等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(同法第97条に規定する大学院を含む。)、同法第108条第3項に規定する短期大学、同法第115条に規定する高等専門学校及び同法第124条に規定する専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、大学等とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、大学等が地域団体等と協働で取り組む事業で、次に掲げるものとする。

(1) 地域団体等が抱える課題の解決に資するもの

(2) 地域団体等が行うまちづくり活動に資するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、地域の活性化に資すると市長が認めるもの

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一つの事業につき年1回とし、3年を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市大学等連携事業補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付申請の変更等)

第8条 補助金の交付決定を受けた者が、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により速やかに宮津市大学等連携事業変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市大学等連携事業補助金実績報告書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、宮津市大学等連携事業補助金交付申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年告示第89号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第6条の規定は、令和4年度分の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

区分

内容

旅費

調査、会議への出席等に要する交通費及び宿泊費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品

燃料費

ガソリン代等(調査、会議への出席等に要する場合に限る。)

印刷製本費

チラシ、ポスター及び資料の印刷費、コピー代等

通信運搬費

郵便料等

保険料

傷害保険料、損害保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料、機械又は車両の賃借料、設備賃借料等

その他

市長が必要と認める経費

備考 補助対象事業が国、府等の助成金等の対象となる場合は、この表による補助対象経費の額から当該助成金等の額を除いた額を補助対象経費とする。

宮津市大学等連携事業補助金交付要綱

令和元年6月26日 告示第10号

(令和4年5月31日施行)