○宮津市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用制限等に係る意見聴取会要綱
平成31年3月31日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の公の施設等の管理者が、宮津市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を適用し、当該公の施設の設置及び管理に係る条例等に基づく使用制限規定による不許可等を行う場合に、表現の自由等を保障している憲法の趣旨に照らし、恣意的な運用や正当な表現行為の萎縮を招くことがないよう、専門的な見地から外部有識者の意見を聴取するため、宮津市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用制限等に係る意見聴取会(以下「意見聴取会」という。)の開催について必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 意見聴取会に参加する委員は、次に掲げる学識経験を有する者各1名及び弁護士1名とし、その都度市長が委嘱する。
(1) 国際人権法等人権問題
(2) 憲法
(3) 行政法
(4) 特に必要と認めるときは、前3号以外の専門分野
2 委員の任期は、委嘱の日から当該事案に係る意見の聴取を終えた日までとする。
(招集等)
第3条 意見聴取会は、施設管理者又は当該施設を所管する所属長の要請に基づき、市長が招集する。
2 市長は、前条第1項に規定する委員の全員から意見を聴取しなければならない。
3 市長は、意見聴取会を開催する暇がない場合は、委員から個別に意見を聴取することにより、意見聴取会の開催に代えることができる。
(意見聴取事項)
第4条 市長は、次の事項について委員から意見を聴取するものとする。
(1) 公の施設を使用して行われる集会等において、ガイドラインによる不当な差別的言動が行われることが、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測されるか否かに関すること。
(2) 不当な差別的言動が行われる蓋然性が高いことによる紛争のおそれがあり、施設管理上支障が生じるとの事態が、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測されるか否かに関すること。
(3) 前号の事項について、警察の警備等によってもなお混乱を防止できないことが見込まれる等特別な事情があるか否かに関すること。
(委員の責務)
第5条 委員は、表現の自由や集会の自由を保障している憲法の趣旨に照らし、公正に意見を述べなければならない。
2 委員は、市長が公表した情報を除き、意見聴取会で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、意見聴取会の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。