○宮津市議会議員政治倫理条例

平成31年3月29日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、宮津市議会基本条例(平成23年条例第29号)第18条の規定に基づき、宮津市議会議員(以下「議員」という。)は、市民の厳粛な信託に応じるため、高い倫理的義務が課されていることを深く自覚し、その品位の保持に努めるとともに、議員の行動規範を定めることにより、宮津市議会(以下「議会」という。)が市民に信頼され、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、市民全体の代表者として、自らの役割と責任を深く自覚し、宮津市議会基本条例に従って、議員本来の使命の達成に努めなければならない。

2 議員は、第4条の政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら誠実に疑惑を解明するとともに、その責任を明らかにするよう努めなければならない。

(宣誓書の提出)

第3条 議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、別に定める宣誓書を議長に提出しなければならない。

(政治倫理基準)

第4条 議員は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の規定を遵守するとともに、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 公職者として、法令を遵守し、常に人格の向上に努め、その品位及び名誉を損なう行為を慎み、公務の執行に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 政治活動に関し、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附又は便宜を受けないこと。

(3) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(4) 国、京都府又は本市が行う許可、認可等の処分その他の行為又は請負その他の契約に関し、特定のものに有利又は不利となるよう働きかけないこと。

(5) 本市の職員の公正な職務執行を妨げ、又はその権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(6) 本市の職員の採用、昇任、降任、転任その他の人事について、有利又は不利な取扱いをするよう要求しないこと。

(請負等に関する制限)

第5条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の趣旨を尊重し、市民に疑惑の念を生じさせないようにしなければならない。

(審査の請求)

第6条 議員について第4条又は前条の規定に違反する疑いがあると認められるときは、これを証する資料を添えて、市民にあっては議員の選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、議員にあっては議員の定数の7分の1以上で、かつ、2以上の会派に属する議員の連署をもって、それぞれの代表者(以下「審査請求人」という。)から議長に対し審査の請求をすることができる。

(審査会の設置等)

第7条 議長は、前条の審査の請求があったときは、これを審査するため、宮津市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該事案について審査を付託するものとする。

2 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。

(1) 第4条又は第5条の規定に違反する行為の存否

(2) 第4条又は第5条の規定に違反する行為があったと認定した場合における当該行為をした議員に対する措置

3 審査会は、委員6人以内をもって組織する。

4 委員は、議員及び学識経験を有する者のうちから議長が指名又は委嘱する。ただし、審査請求人及び審査の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)は、委員となることができない。

5 委員の任期は、第9条第1項に規定する議長への報告が終了するまでの間とする。

6 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

9 議長が審査対象議員に該当するときは、副議長が、第1項及び第4項に規定する行為を行う。この場合において、第9条から第13条までの規定中「議長」とあるのは「副議長」と読み替えるものとする。

10 議長及び副議長が審査対象議員に該当するときは、議会運営委員会において協議し、指名された議員が第1項及び第4項に規定する行為を行う。この場合において、第9条から第13条までの規定中「議長」とあるのは「第7条第10項前段の規定により指名された議員」と読み替えるものとする。

(審査会の運営)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前項の規定にかかわらず、審査会は、第4条又は第5条の規定に違反する行為があると認められる審査対象議員について議員辞職の勧告、役職辞任の勧告、出席自粛の勧告その他の勧告を求める旨を審査結果に明記しようとするときは、委員の3分の2以上が出席し、その3分の2以上の賛成を必要とするものとする。

5 会議は、公開とする。ただし、出席した委員の3分の2以上の合意により非公開とすることができる。

6 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求人、審査対象議員、識見を有する者等に対し、会議への出席を要請し、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めることができる。

7 審査請求人又は審査対象議員は、審査会から会議への出席の要請、審査に必要な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実に応える義務を負う。

8 審査対象議員は、会議において弁明することができる。

9 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

10 委員は、その職務を政治的な目的のために利用してはならない。

11 委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

12 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、会長が審査会に諮って定める。

(議長への報告等)

第9条 審査会は、審査が終了したときは、審査結果を議長に報告するものとする。

2 審査会は、審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。

(審査結果の通知)

第10条 議長は、前条第1項の報告を受けたときは、速やかに審査結果を審査請求人及び審査対象議員に対して通知するものとする。

(意見書の提出)

第11条 審査対象議員は、前条の通知を受けたときは、審査結果について、当該通知のあった日の翌日から起算して2週間以内に、議長に対し意見書を提出することができる。

(審査結果等の公表)

第12条 議長は、審査結果を公表しなければならない。この場合において、前条の意見書が提出されたときは、意見書の全部又は概要を併せて公表するものとする。

(措置)

第13条 議会は、審査会の報告を尊重し、審査対象議員に対して、議会の名誉及び品位を守り、市民の信頼を回復するために必要な措置を講ずるものとする。

2 議長は、議会が前項の措置を講じたときは、これを公表しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宮津市議会基本条例の一部改正)

2 宮津市議会基本条例(平成23年条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宮津市議会議員政治倫理条例

平成31年3月29日 条例第13号

(平成31年3月29日施行)