○宮津市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成31年3月29日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)に限る。)内における建築物に関する制限を定めることにより、適正な土地利用を図り、もって適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、別表第1に掲げる地区整備計画区域に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 前条に規定する区域内においては、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第5条 建築物の敷地面積は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定が改正された場合における改正後の同項の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から敷地境界線までの距離は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表ウ欄に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第7条 建築物の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(ア)欄に掲げる数値以下でなければならない。

2 前項の規定の適用については、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分(以下「階段室等」という。)の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表(イ)欄に掲げる数値までは、当該建築物の高さに算入しない。

(垣又は柵の構造の制限)

第8条 垣又は柵の構造は、別表第2の計画地区に応じ、それぞれ同表オ欄に適合するものでなければならない。

(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外に渡る場合等の措置)

第9条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外に渡る場合又は計画地区の2以上に渡る場合における第4条又は第5条第1項の規定の適用については、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又は敷地の全部についてこれらの規定は適用せず、その敷地の過半が地区整備計画区域内に属するときは、区域内に属する敷地の最大部分が属する計画地区に係るこれらの規定をその建築物又は敷地の全部について適用し、第6条から前条までの規定の適用については、建築物の部分の属する計画地区の制限を当該建築物の部分に適用する。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第10条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない始期をいう。以下この条において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後の延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項又は第2項及び第53条第1項又は第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(公益上必要な建築物の特例)

第11条 市長がこの条例の適用に関し、公益上必要な建築物で用途上及び構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第13条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第5条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第6条第7条又は第8条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

宮津難波野地区地区整備計画区域

都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された宮津難波野地区地区計画区域のうち、地区整備計画が定められた区域

別表第2(第4条―第8条関係)

地区整備計画の名称

計画地区の名称

建築してはならない建築物

建築物の敷地面積の最低限度

建築物の外壁等の面から敷地境界線までの距離の最低限度

建築物の高さ

垣又は柵の構造の制限

(ア)

(イ)

最高限度

階段室等の特例

宮津難波野地区

A地区(第一種低層住居専用地域)

200平方メートル

1.5メートル

道路側の敷地の部分に設置する場合は、宅地地盤面からの高さを1.6メートル以下とすること。ただし、道路に沿って幅0.6メートル以上後退して設置される場合及び生垣を設置する場合は除く。

B地区(第一種住居地域)

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 法別表第2(い)項に掲げる建築物

(2) ホテル又は旅館

(3) 店舗又は飲食店

(4) 前3号の建築物に付随するもの

200平方メートル

1.5メートル

10メートル

5メートル

道路側の敷地の部分に設置する場合は、宅地地盤面からの高さを1.6メートル以下とすること。ただし、道路に沿って幅0.6メートル以上後退して設置される場合及び生垣を設置する場合は除く。

宮津市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例

平成31年3月29日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)