○宮津市地域ささえあいセンター条例

平成30年12月26日

条例第25号

(設置)

第1条 地域みんなでささえあう福祉のまちづくりの推進を図る施設として、宮津市地域ささえあいセンター(以下「センター」という。)を宮津市字鶴賀2109番地の2に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(遵守事項)

第4条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、センター内の規律を守り、この条例その他指定管理者の指示に従わなければならない。

(賠償責任)

第5条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市地域ささえあいセンター条例

平成30年12月26日 条例第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年12月26日 条例第25号