○宮津市水道事業ビジョン策定委員会設置要綱
平成30年8月31日
水道告示第5号
(設置)
第1条 宮津市における今後の水道事業について、その目指すべき将来像を描き、それを実現するための宮津市水道事業ビジョンを策定するにあたり、必要な事項を検討するため、宮津市水道事業ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、宮津市水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
(1) 宮津市水道事業の現状と将来見通しの分析及び評価に関すること。
(2) 宮津市水道事業のあるべき将来像の設定に関すること。
(3) 宮津市水道事業のあるべき将来像を実現していくための具体的施策の設定に関すること。
(4) 具体的施策を実現していくための経営戦略の設定に関すること。
(5) その他宮津市水道事業ビジョンの策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市の職員
(3) その他管理者が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から宮津市水道事業ビジョンを策定する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、水道事業担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、宮津市水道事業ビジョンの策定をもって、その効力を失う。