○宮津市産後ケア事業実施要綱
平成30年8月21日
告示第119号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の規定により、出産後1年を経過しない産婦及び乳児に対し、心身のケア、育児のサポート等を行う宮津市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 短期入所型(市から事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)が運営する施設に母子を宿泊させて、産後ケア(母子保健法第17条の2第1項に規定する産後ケアをいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)
(2) 通所型(受託事業者が運営する施設に母子を通所させて、産後ケアを行う事業をいう。以下同じ。)
(3) 居宅訪問型(受託事業者が母子の自宅を訪問し、産後ケアを行う事業をいう。以下同じ。)
2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保健指導及び授乳指導
(2) 産婦に対する療養上の世話
(3) 心理的ケア及びカウンセリング
(4) 育児に関する指導及びサポート
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 短期入所型 7日間以内
(2) 通所型 7回以内
(3) 居宅訪問型 7回以内
2 前項の規定にかかわらず、市長がやむを得ない理由により必要と認める場合は、必要最小限の範囲で利用期間を延長し、又は利用回数を増やすことができる。
3 事業は、原則として利用対象となる乳児の生後1日目から1年以内に利用を開始するものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、本市に住所を有する出産後1年以内の産婦と乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要な者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認める場合は、利用対象者とすることができる。
(利用の申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第6条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定を受けた利用期間を変更し、又は利用を中止しようとするときは、宮津市産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(以下「利用変更等承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する利用変更等承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更等の適否を決定するとともに利用者に通知するものとする。
(1) 短期入所型及び通所型
ア 事業を安全かつ快適に提供できる施設及び設備を備えていること。
イ 利用者に対する食事の提供ができること。
ウ 第2条第2項に規定する事業の内容を提供できること。
エ 本市との適切な連絡体制が確保できること。
オ 当該事業に従事する助産師、保健師又は看護師を24時間体制で1名以上配置できること。
(2) 居宅訪問型
ア 第2条第2項に規定する事業の内容を提供できること。
イ 本市との適切な連絡体制が確保できること。
(1) 短期入所型
ア 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯に属する母子 1泊につき1,500円
イ ア以外の世帯に属する母子 1泊につき9,000円
(2) 通所型
ア 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯に属する母子 1日につき500円
イ ア以外の世帯に属する母子 1日につき3,000円
(3) 居宅訪問型
ア 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する母子 1日につき600円
イ ア以外の世帯に属する母子 1日につき4,000円
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、利用申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年9月1日以後の事業の利用から適用する。
附則(令和3年告示第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市産後ケア事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用に係るものについて適用し、同日前の事業の利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第58号)
この要綱は、告示の日から施行する。