○宮津市産後ケア事業実施要綱

平成30年8月21日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産後直後に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図るとともに児童虐待の未然防止を目的として実施する宮津市産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 事業は、次に掲げる方法により、母子への心身のケアを実施するとともに、今後の育児に資する保健指導等を行うものとする。

(1) 短期入所型(市から事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)が運営する施設に母子を宿泊させて、保健指導等を行う事業をいう。以下同じ。)

(2) 通所型(受託事業者が運営する施設に母子を通所させて、保健指導等を行う事業をいう。以下同じ。)

2 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房管理

(3) 沐浴、授乳等の育児指導

(4) 乳児の世話、発育・発達等のチェック

(5) その他必要な保健指導及び情報提供

(6) 産婦の食事の提供

(利用期間等)

第3条 事業の利用期間は、短期入所型にあっては原則として7泊以内、通所型にあっては原則として7日以内とする。

2 事業は、原則として利用対象となる乳児の生後1日目から1年以内に利用を開始するものとする。

(利用対象者)

第4条 事業の利用対象者は、本市に住所を有する出産後1年以内の母親と乳児であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 母に強い育児不安がある者

(2) 家族等から産後の育児支援が得られない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認める場合は、利用対象者とすることができる。

(利用の申請等)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(以下「利用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、利用申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第6条 事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、決定を受けた利用期間を変更し、又は利用を中止しようとするときは、宮津市産後ケア事業利用変更(中止)承認申請書(以下「利用変更等承認申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する利用変更等承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更等の適否を決定するとともに利用者に通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、事業を次に掲げる要件を満たし、適切な事業運営が確保できると認められる病院等(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。

(1) 事業を安全・快適に提供できる施設・設備を備えていること。

(2) 利用者に対する食事の提供ができること。

(3) 第2条第2項に規定する事業の内容を提供できること。

(4) 本市との適切な連絡体制が確保できること。

(5) 短期入所型にあっては、当該事業に従事する保健師、助産師又は看護師を24時間体制で1名以上配置できること。

(利用者負担)

第8条 利用者は、事業の実施に要する経費の一部として、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担するものとし、直接受託事業者に支払うものとする。

(1) 短期入所型

 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯に属する母子 1泊につき1,500円

 以外の世帯に属する母子 1泊につき9,000円

(2) 通所型

 生活保護世帯・市町村民税非課税世帯に属する母子 1日につき500円

 以外の世帯に属する母子 1日につき3,000円

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、利用申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年9月1日以後の事業の利用から適用する。

(令和3年告示第36号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宮津市産後ケア事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の事業の利用に係るものについて適用し、同日前の事業の利用に係るものについては、なお従前の例による。

宮津市産後ケア事業実施要綱

平成30年8月21日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)