○宮津市産婦健康診査助成金交付要綱

平成30年8月21日

告示第118号

(趣旨)

第1条 市長は、出産後間もない時期の産婦に対する健康診査(母体の精神状態の把握をその内容に含めたものに限る。以下「産婦健康診査」という。)の受診の促進及び当該健康診査費用の負担軽減を図るため、産婦健康診査(市が委託した医療機関等によるものを除く。)に要する経費(以下「健診料」という。)について、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) おおむね産後2週間又は1月が経過する日の前後に行う産婦健康診査を受けた者

(3) 市が委託した医療機関等以外で産婦健康診査を受けた者

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、実際に要した健診料の額とする。ただし、1回の受診に当たり5,000円を上限とし、1回の出産につき受診2回を対象の限度とする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、宮津市産婦健康診査助成金交付申請書に健診料に係る領収書等を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、産後4月を経過する日までの間に行わなければならない。

(助成金の額の確定)

第5条 規則第11条第2項の規定により助成金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市産婦健康診査助成金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行し、同日以後に出産した者の産婦健康診査に係る受診から適用する。

宮津市産婦健康診査助成金交付要綱

平成30年8月21日 告示第118号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成30年8月21日 告示第118号