○宮津市学校給食費徴収条例
平成30年3月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、宮津市立小学校条例(昭和39年条例第17号)第1条に規定する小学校(宮津小学校、栗田小学校、吉津小学校及び府中小学校に限る。以下「小学校」という。)及び宮津市立中学校設置条例(昭和39年条例第18号)第1条に規定する中学校(以下「中学校」という。)を対象として実施するセンター方式による学校給食及びこれに準じて宮津市立幼稚園設置条例(昭和49年条例第28号)第1条に規定する幼稚園に対して実施する幼稚園給食(複数の学校及び幼稚園の給食を一括して調理及び配送等を行い提供する給食をいう。以下これらを「学校給食」という。)に係る学校給食費(法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。)及び幼稚園給食費(以下単に「学校給食費」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(学校給食費の徴収)
第2条 市長は、学校給食を受ける児童、生徒又は園児(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)及び教職員等から学校給食費を徴収する。
(学校給食費の額)
第3条 学校給食費の額は、次に掲げるとおりとする。ただし、規則で定めるところにより、各号に定める額の精算及び調整を行うことができる。
(1) 小学校児童の保護者 年額55,200円
(2) 中学校生徒の保護者 年額60,000円
(3) 幼稚園園児の保護者 年額39,600円
(4) 小学校、中学校及び幼稚園の教職員等 年額63,600円
(学校給食費の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減免することができる。
(学校給食費の納入)
第5条 学校給食費は、規則で定める日までに納入しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成30年4月1日から施行し、平成30年8月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
2 平成30年度における第3条の規定の適用については、「48,000円」とあるのは「32,000円」と、「51,600円」とあるのは「34,400円」と読み替えるものとする。
3 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間、第3条の規定にかかわらず、学校給食費の額は、小学校児童の保護者の年額にあっては48,000円、中学校生徒の保護者の年額にあっては51,600円、幼稚園園児の保護者の年額にあっては33,600円とする。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条及び附則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る学校給食費について適用し、同日前の利用に係る学校給食費については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用し、同日前に実施する学校給食に係る学校給食費については、なお従前の例による。