○宮津市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年10月1日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、一人一人の子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等がその選択に基づき多様な教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう必要な支援を行う子ども・子育て利用者支援事業(以下「利用者支援事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(利用者支援事業の内容)

第2条 利用者支援事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定により、子ども又はその保護者等の身近な場所で、教育、保育、保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じた相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施するものとする。

(利用者支援事業の実施場所)

第3条 利用者支援事業の実施場所は、宮津市子育て支援センターとする。

(職員の配置)

第4条 利用者支援事業に従事する者は、利用者支援事業の専任職員及び子育て相談員とする。

2 前項の専任職員は、子ども及び子育て支援に関する相談業務等について相当の知識及び経験を有する者であって、各種福祉施策その他の関連施策等について知識を有する保育士等とする。

3 子育て相談員は、専任職員の補助を行うものとする。

(業務の内容)

第5条 前条の利用者支援事業に従事する者は、次の業務を実施するものとする。

(1) 利用者の個別ニーズを把握し、それに基づいた情報の集約及び提供、相談、利用者支援等

(2) 教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡及び調整、連携並びに協働の体制づくり

(3) 地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等

(4) 利用者支援事業の積極的な広報及び啓発活動

(5) その他利用者支援事業を円滑にするための必要な諸業務

(関係機関との連携)

第6条 利用者支援事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所等の地域における保健、医療又は福祉の行政機関、民生児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関及び団体等に対し利用者支援事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、利用者支援事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(研修の受講)

第7条 利用者支援事業の専任職員は、利用者支援事業の実施に必要となる知識や技能等を修得するための研修を受講し、その資質の確保を図るものとする。

(事業の委託)

第8条 市長は、利用者支援事業を社会福祉法人城東福祉会に委託するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市子ども・子育て利用者支援事業実施要綱

平成29年10月1日 告示第125号

(平成29年10月1日施行)