○宮津市マスコットキャラクターイラストの使用に関する要綱
平成29年7月7日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の宣伝若しくは広報又はイメージアップに寄与することを目的に作成した宮津市マスコットキャラクターイラストの使用について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「マスコットキャラクターイラスト」とは、別図に示す宮津市マスコットキャラクター「なみちゃん」とする。
(イラストの権利)
第3条 宮津市マスコットキャラクターイラスト(以下「イラスト」という。)に関する一切の権利は、宮津市に帰属する。
(使用の申請)
第4条 イラストを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、宮津市マスコットキャラクターイラスト使用許可申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 報道機関が報道の目的で使用する場合
(2) 官公庁が広報の目的で使用する場合
(3) その他市長が使用の申請手続をする必要がないと認めた場合
(1) 宮津市及び宮津市マスコットキャラクターの品位を傷つけるおそれのある場合
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのある場合
(3) 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれのある場合
(4) 自己の商標、意匠その他これに類するものとして使用すると認められる場合
(5) 不当な利益を得るために利用されるおそれのある場合
(6) 宮津市の事業又は宮津市が認めた関連事業を推進するうえで支障となるおそれのある場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた場合
(使用許可の期間)
第6条 イラストの使用許可の期間は、前条の規定により使用許可の決定を受けた日から当該日が属する年度の末日までとする。ただし、イラストの使用期間が限定されているときは、当該使用期間の末日までとする。
2 前項に規定する期間満了後において、引き続きイラストを使用しようとするときは、改めて使用の申請を行い、使用の許可を受けなければならない。
(使用料)
第7条 イラストの使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第8条 イラストの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた用途のみに使用すること。
(2) 第5条各号の規定に該当しないように使用すること。
(3) 許可を受けた使用権は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。
(4) イラストを使用する際に「宮津市マスコットキャラクターなみちゃん」の表示を入れること。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(5) イラストデザインの改編等は原則として行わないこと。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。
(6) 当該イラスト使用物件が完成次第、速やかに市長に提出すること。ただし、当該物件の提出が困難なものについては、その写真等の提出をもって代えることができる。
(使用許可内容の変更)
第9条 使用者は許可を受けた内容を変更しようとする場合は、あらかじめ宮津市マスコットキャラクターイラスト使用許可変更申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは宮津市マスコットキャラクターイラスト使用変更許可書により、適当でないと認めたときは宮津市マスコットキャラクターイラスト使用変更不許可通知書により、使用者に通知するものとする。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、イラストの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 第8条に規定する事項を遵守しなかったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により使用許可を取り消したときは、その使用者に対し、宮津市マスコットキャラクターイラスト使用許可取消通知書により通知するものとする。
3 第1項の規定により使用許可を取り消された者は、当該使用許可に係る物件をいかなる場合であっても使用してはならない。
4 市長は、第1項の規定により使用許可を取り消したときは、その使用者に対して、当該取り消された使用許可に係る物件の回収を求めることができる。
(損失補償等の責任)
第11条 市は、イラストの使用に係る損失補償等一切の責めを負わない。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別図(第2条関係)
宮津市マスコットキャラクター「なみちゃん」
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