○宮津市農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規程
平成29年4月27日
農委告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、宮津市農業委員会が、宮津市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦及び募集並びに選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び募集人数)
第2条 推進委員が担当する区域及び各区域における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。
区域名 | 募集人数 (人) | 区域の詳細 |
由良 | 1 | 由良脇、由良宮本、浜野路、港、下石浦、上石浦 |
栗田 | 1 | 新宮、脇、中村、小寺、上司、中津、小田宿野、島陰、田井、矢原、獅子(脇ノ浜)、獅子 |
宮津 | 1 | 杉末、滝馬、宮村、辻町、惣、皆原、山中、波路町、波路、獅子崎 |
上宮津 | 1 | 小田1区~7区、喜多8区~12区、今福13区~14区 |
吉津 | 1 | 須津東、須津西、文珠 |
府中 | 1 | 江尻、天橋、難波野、大垣、中野、小松、溝尻、国分 |
日置 | 1 | 日置上、日置浜 |
世屋 | 1 | 畑、下世屋、松尾、木子、上世屋 |
養老 | 1 | 田原、大島、岩ケ鼻、外垣、長江、里波見、中波見、梅ケ谷、奥波見 |
日ケ谷 | 1 | 立、大西、厚垣、落山、薮田 |
(推薦及び募集の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、次のいずれかに該当しないものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(周知)
第4条 推進委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、周知に努めるものとする。
(1) 宮津市広報及び宮津市農業委員会だよりへの掲載
(2) 宮津市ホームページ
(3) その他
(推薦手続き等)
第5条 推進委員の推薦は、文書をもって、次により行うものとする。
2 推薦する者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、宮津市農業委員会に提出しなければならない。
(1) 推薦する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 推薦する者が個人の場合は、推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢、及び性別
(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(4) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が、同一の者について宮津市農業委員会委員に推薦しているか否かの別
(7) その他宮津市農業委員会が必要と認める事項
3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載し、宮津市農業委員会が求める書類を添付のうえ、郵送又は持参により宮津市農業委員会事務局宛に提出するものとする。
(応募手続き等)
第6条 推進委員の応募は、文書をもって、次の手続きを経るものとする。
2 募集に応募する者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、宮津市農業委員会に提出しなければならない。
(1) 応募する区域(第2条で定めた区域の別)
(2) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が、宮津市農業委員の募集に応募しているか否かの別
(5) その他宮津市農業委員会が必要と認める事項
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により宮津市農業委員会事務局宛に提出するものとする。
(推薦・募集に応じた者の公表等)
第7条 推薦・募集の期間はおおむね1箇月間とし、農業委員会等に関する法律第19条第2項の規定による推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報の公表は、同法施行規則第12条各号の規定により、宮津市のホームページ等に掲載し、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、次に掲げる事項とする。
(選考委員会の組織)
第9条 選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 宮津市農業委員会の会長及び会長職務代理者
(2) 宮津市農業委員会役員会運営要領に規定する農業委員である役員
2 選考委員会の委員の任期は、農業委員の任期満了の日までとする。
(選考委員会の会議)
第10条 選考委員会の会議は、宮津市農業委員会会長が招集し、議長となる。
2 選考委員会の運営に関し必要な事項は、宮津市農業委員会会長が別に定める。
(候補者の選考)
第11条 選考委員会は、選考委員の合議により推進委員候補者を選考し、宮津市農業委員会に報告するものとする。
(選任)
第12条 宮津市農業委員会は、前条による選考委員会の報告を受け、推進委員を選任し、推薦及び応募した者に選任結果を通知するものとする。
(委嘱)
第13条 宮津市農業委員会は、前条の選任結果に基づき推進委員を委嘱するとともに、宮津市のホームページ等に推進委員に委嘱した者を公表するものとする。
(補充)
第14条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。