○宮津市男女共同参画施策推進会議設置規程

平成29年3月31日

訓令甲第2号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第6条第2項の規定に基づく宮津市男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を総合的に推進するため、宮津市男女共同参画施策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画に基づく施策の推進及び進行管理に関すること。

(2) 男女共同参画の推進のための連絡及び調整に関すること。

(3) その他推進会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長を、副会長は副市長及び教育長を、委員は理事、各部長、議会事務局長、教育委員会事務局教育次長及び市長が指定する職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、推進会議を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長のうち副市長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、副会長及び委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進会議の庶務は、人権啓発担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、推進会議について必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宮津市男女共同参画施策推進会議設置規程

平成29年3月31日 訓令甲第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第9章 その他
沿革情報
平成29年3月31日 訓令甲第2号
平成31年3月29日 訓令甲第1号