○宮津市男女共同参画審議会設置要綱
平成29年3月31日
告示第38号
(設置)
第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第6条第2項の規定に基づく宮津市男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を円滑に推進するため、宮津市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 基本計画の策定に関する調査及び審議
(2) 基本計画の推進に関すること。
(3) 男女共同参画に関する市民意識調査に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(宮津市男女共同参画・女性活躍推進計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 宮津市男女共同参画・女性活躍推進計画策定委員会設置要綱(平成28年告示第94号)は、廃止する。
附則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。