○宮津市男女共同参画審議会設置要綱

平成29年3月31日

告示第38号

(設置)

第1条 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第2条の3第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第6条第2項の規定に基づく宮津市男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を円滑に推進するため、宮津市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 基本計画の策定に関する調査及び審議

(2) 基本計画の推進に関すること。

(3) 男女共同参画に関する市民意識調査に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係機関及び団体の役職員

(3) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、人権啓発担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(宮津市男女共同参画・女性活躍推進計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 宮津市男女共同参画・女性活躍推進計画策定委員会設置要綱(平成28年告示第94号)は、廃止する。

(令和2年告示第113号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市男女共同参画審議会設置要綱

平成29年3月31日 告示第38号

(令和2年9月10日施行)