○宮津市生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図るため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に基づき実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置
(2) 生活支援体制整備協議体(生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。以下「協議体」という。)の設置及び運営
(3) その他生活支援体制整備に関して市長が必要と認める事業
(生活支援コーディネーター)
第3条 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績のある者又は中間支援を行う団体等であって、地域でコーディネート機能を適切に担うことができるものとする。
2 生活支援コーディネーターは、地域包括支援センターと連携し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 資源開発(地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成、高齢者等が担い手として活動する場の確保等)に関する業務
(2) ネットワークの構築(関係者間の情報共有、サービス提供主体間の連携の体制づくり等)に関する業務
(3) ニーズと取組の結び付け(地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動の結び付け等)に関する業務
(協議体)
第4条 協議体は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(3) 生活支援等サービスの体制整備に係る企画、立案及び方針策定の協議に関すること。
(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(5) 地域における助け合い及び生活支援等サービスに係る情報交換、働きかけ等に関すること。
2 協議体は、次に掲げる者をもって構成するものとする。ただし、類似の目的を持った会議等を、必要に応じて協議体として位置付け、開催できるものとする。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 生活支援等サービスの提供主体等の関係者
(4) その他市長が必要と認めるもの
(秘密の保持)
第5条 生活支援コーディネーター及び協議体に参画した関係者等は、事業に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(事業の委託)
第6条 市長は、事業の全部又は一部を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定するものに委託することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。