○宮津市農業委員会の委員の選任に関する要綱
平成29年3月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(宮津市農業委員会委員候補者選考委員会)
第2条 委員の候補者を選考するに当たり、公正性及び透明性を確保するため、宮津市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、市長の求めにより委員の候補者の選考を行い、市長に報告するものとする。
3 選考委員会は、次の委員で組織する。
(1) 産業経済部長
(2) 農林水産課長
(3) 商工観光課長
(4) 農業委員会事務局長
4 選考委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
7 選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員が任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
8 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
9 選考委員会の庶務は、農林水産課において処理する。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年告示第30号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。