○宮津市農地利用最適化推進委員の選任に関する要綱
平成29年2月20日
農委告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域及び募集人数)
第2条 推進委員が担当する区域及びその人数は、次のとおりとする。
担当する区域 | 人数 |
宮津(杉末、滝馬、宮村、辻町、惣、皆原、山中、波路町、波路、獅子崎の各自治会の区域) | 1人 |
上宮津(小田、喜多、今福の各自治会の区域) | 1人 |
栗田(新宮、脇、中村、小寺、上司、中津、小田宿野、島陰、田井、矢原、獅子の各自治会の区域) | 1人 |
由良(由良脇、由良宮本、浜野路、港、下石浦、上石浦の各自治会の区域) | 1人 |
吉津(須津、文珠の各自治会の区域) | 1人 |
府中(江尻、天橋、難波野、大垣、中野、小松、溝尻、国分の各自治会の区域) | 1人 |
日置(浜、上の各自治会の区域) | 1人 |
世屋(下世屋、松尾、木子、上世屋、畑の各自治会の区域) | 1人 |
養老(大島、岩ケ鼻、外垣、長江、田原、里波見、中波見、梅ケ谷、奥波見の各自治会の区域) | 1人 |
日ケ谷(立、大西、厚垣、落山、薮田の各自治会の区域) | 1人 |
(宮津市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会)
第3条 推進委員の候補者を選考するに当たり、公正性及び透明性を確保するため、宮津市農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、農業委員会の会長の求めにより推進委員の候補者を選考し、農業委員会の会長に報告するものとする。
3 選考委員会は、次の委員で組織する。
(1) 農業委員会の会長及び会長職務代理者
(2) 農業委員会役員会の役員のうち、農業委員会の委員
4 選考委員会の会議は、農業委員会の会長が招集し、農業委員会の会長が議長となる。
5 農業委員会の会長に事故があるときは、農業委員会の会長職務代理者がその職務を代理する。
6 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、農業委員会の会長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。