○宮津市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程
平成29年2月1日
教育長訓令甲第1号
宮津市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(平成2年教育委員会教育長訓令甲第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宮津市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員(非常勤の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者を除く。)を除く。以下同じ。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 府費負担教職員の服務については、京都府立学校職員服務規程(平成2年京都府教育委員会教育長訓令第1号)を準用する。
附則
この規程は、平成29年2月1日から施行する。