○宮津市子育て世代包括支援センター事業実施要綱
平成28年6月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談支援等を行う宮津市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母子保健及び育児に関する相談支援
(2) 子ども及びその保護者に必要な情報の提供及び助言
(3) 子ども及びその保護者と各関係機関との連絡調整
(4) その他市長が必要と認めるもの
(センターの設置)
第3条 市長は、宮津市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を宮津市役所健康福祉部内に設置し、事業を実施する。
(職員の配置)
第4条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を置く。
(事業の対象者)
第5条 事業の対象者は、本市に住所を有する妊産婦、乳幼児及びその家族等とする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(関係機関との連携)
第6条 センターは、事業の実施に当たっては、教育、保育、保健、医療、福祉その他の子育て支援を提供している関係機関及び地域社会等との連携を図り、事業を円滑かつ効果的に実施するよう努めるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。