○市長に対する事務委任規程
平成28年3月31日
水管規程第2号
(趣旨)
第1条 事務の合理化を図るため、宮津市水道事業及び下水道事業の建設工事等の執行に関する事務の一部を市長部局の市長に委任することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 前条の規定により委任する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 入札の執行に関する事務
(2) 入札参加資格に関する事務
(3) 業者の指名停止等の措置に関する事務
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。