○宮津市法定外公共物等整備事業費補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第35号
宮津市道路舗装事業補助金交付要綱(昭和53年告示第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長は、地域の生活環境の向上を図るため、自治会又は市長が認める団体(以下「自治会等」という。)が行う法定外公共物等の整備に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「法定外公共物等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 宮津市法定外公共物管理条例(平成16年条例第18号)第2条に規定する法定外公共物(農業用の道路及び水路を除く。)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により、特定行政庁がその位置の指定をした道路
(3) 自治会等の管理する財産で市長が必要と認めるもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいう。)又は市長が適当と認める者が施工する事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 法定外公共物等で現に一般の用に供されている生活道路の改良、補修又は舗装を行うもの。ただし、舗装(附帯する路肩補修を含む。)は、当該舗装の厚さがアスファルト舗装にあっては4センチメートル以上、コンクリート舗装にあっては7センチメートル以上のものとする。
(2) 法定外公共物等で現に一般の用に供されている排水路の改良、補修又は構造物の新設を行うもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物等の維持及び補修を行うもの
(1) 法定外公共物等の隣接地の所有者及びその他の権利を有する者から当該法定外公共物等の整備について同意を得ていない場合
(2) 法定外公共物等が属する自治会から当該法定外公共物等の整備について同意を得ていない場合
(3) 法定外公共物等の整備が他の補助制度の対象となる場合
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する費用(工事に附随する測量設計費及び工事監理に要する経費を含む。以下「補助対象事業費」という。)に別表に定める補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を限度とする。
2 補助金の交付は、1自治会等につき1年度当たり1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により宮津市法定外公共物等整備事業費補助金交付申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付申請の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市法定外公共物等整備事業費補助金事業計画変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業が完了したときは、速やかに規則第10条の規定により宮津市法定外公共物等整備事業費補助金実績報告書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助率 |
高齢化率が70パーセントを超える自治会が行う場合 | 補助対象事業費の10分の9以内 |
住民の安全対策のため緊急に行う必要がある場合 | |
避難路又は通学路に係る対策のため行う必要がある場合 | |
高齢化率が50パーセントを超える自治会が行う場合 | 補助対象事業費の10分の7以内 |
自治会の集会施設に通じる里道において行う場合 | |
その他の場合 | 補助対象事業費の10分の5以内 |
備考 この表において「高齢化率」とは、自治会の区域内に住所を有する者を100とした65歳以上の者の割合をいう。