○宮津市地域福祉計画推進協議会設置要綱
平成28年3月31日
告示第18号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定し、円滑かつ確実な実施の促進等を図るため、宮津市地域福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域福祉計画の推進に関すること。
(2) 地域福祉計画の策定に関する必要な事項について調査及び審議すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係機関及び団体の役職員
(3) 保健福祉医療等の関係者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、地域福祉担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(宮津市地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 宮津市地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成27年告示第34号)は、廃止する。
附則(平成30年告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。