○宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(個人番号の利用範囲)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる市長その他の執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務及び市長その他の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。

2 市長その他の執行機関は、規則で定めるところにより、法別表の下欄及び別表第1の右欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、法別表の下欄及び別表第1の右欄に掲げる事務に関する特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長その他の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は市長その他の執行機関の規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第4条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第2の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前条第4項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場合について準用する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条第1項の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和6年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

執行機関

事務

1 市長

障害福祉サービス等利用支援事業の実施に関する事務

2 市長

障害者自立支援医療特別対策事業の実施に関する事務

3 市長

身体障害児等の補装具費用一部負担金の補助に関する事務

4 市長

老人医療費の支給に関する事務

5 市長

子育て支援医療費の助成に関する事務

6 市長

重度心身障害者の福祉医療費の支給に関する事務

7 市長

ひとり親家庭の福祉医療費の支給に関する事務

8 市長

重度心身障害老人健康管理費の支給に関する事務

別表第2(第4条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務

市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施又は就労自立給付金の支給に関する情報

宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月28日 条例第36号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 条例第36号
平成29年3月31日 条例第3号
令和3年10月6日 条例第24号
令和6年3月28日 条例第1号
令和6年10月8日 条例第22号
令和7年3月31日 条例第14号