○宮津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月28日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3 市長その他の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例又は市長その他の執行機関の規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第4条第1項の改正規定は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(令和6年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
執行機関 | 事務 |
1 市長 | 障害福祉サービス等利用支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 身体障害児等の補装具費用一部負担金の補助に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 療育手帳の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | ひとり親家庭の福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 重度心身障害者の福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 市長 | 重度心身障害老人健康管理費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
7 市長 | 老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
8 市長 | 子育て支援医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第3条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 市長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
3 市長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 市長 | 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 市長 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
6 市長 | 障害福祉サービス等利用支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 市長 | 身体障害児等の補装具費用一部負担金の補助に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 市長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
9 市長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
10 市長 | ひとり親家庭の福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
11 市長 | 重度心身障害者の福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
12 市長 | 重度心身障害老人健康管理費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は障害者関係情報であって規則で定めるもの |
13 市長 | 老人医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報、生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
14 市長 | 子育て支援医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第4条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報、生活保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、障害者関係情報、特別児童扶養手当関係情報、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援に関する情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの |