○宮津市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成27年9月10日
告示第129号
(趣旨)
第1条 市長は、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し、多面的機能の維持及び増進を図るため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づき農業生産活動等を行う農業者等に対し、予算の範囲内において交付金を交付する。
(1) 農業生産活動等 農用地における耕作、適切な農用地の維持及び管理並びに水路、農道等の維持及び管理をいう。
(2) 農業者等 農業者、認定農業者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、認定新規就農者(基盤強化法第14条の4第1項の認定を受けた者をいう。以下同じ。)、又は認定新規就農者に準じる者として市長が認めた者、地方公共団体が出資する法人、特定農業法人(基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業法人をいう。)、農業協同組合、生産組織等をいう。
(3) 対象農用地 宮津市内の農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域内に存する1ヘクタール以上の一団の農用地であって、次のいずれかの基準を満たすものをいう。
ア 勾配が田で20分の1以上、畑、草地及び採草放牧地で15度以上の農用地(以下「急傾斜農用地」という。)
イ 自然条件により小区画で不整形な田
ウ 勾配が田で100分の1以上20分の1未満、畑、草地及び採草放牧地で8度以上15度未満の農用地
エ 高齢化率(農業従事者を100とした65歳以上の農業従事者の割合をいう。)が40パーセント以上、耕作放棄率(経営耕地面積と耕作放棄地面積との和を100とした耕作放棄地面積の割合をいう。)が田で8パーセント以上、畑(草地を含む。)で15パーセント以上である集落に存する農用地
(4) 集落協定 実施要領第6の2の(1)に規定する協定をいう。
(5) 個別協定 実施要領第6の2の(2)に規定する協定をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 対象農用地において、市長の認定を受けた集落協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等(認定農業者、認定新規就農者及びこれらに準じる者として市長が認めた者を除く。)
(2) 対象農用地において、市長の認定を受けた個別協定に基づき、5年以上継続して農業生産活動等を行う農業者等(農業者を除く。)
(交付申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする農業者等は、宮津市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の適否を決定するとともに、当該農業者等に通知するものとする。
(交付申請の変更等)
第6条 交付金の交付決定を受けた農業者等が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、宮津市中山間地域等直接支払交付金事業計画変更等承認申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付金の前金払)
第7条 市長は、交付決定をした交付金の額の全部又は一部について前金払により交付することができる。
(実績報告)
第8条 交付金の交付を受けた農業者等は、当該交付金を受けた会計年度の3月末日までに、宮津市中山間地域等直接支払交付金実績報告書に市長の必要とする書類を添えて提出しなければならない。
(交付金の返還)
第9条 市長は、実施要領第6の4の(1)に規定する交付金の返還事由に該当するときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後の農業生産活動等について適用する。
附則(平成30年告示第115号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条及び第7条の規定は、平成30年度の交付金から適用する。
附則(令和元年告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第4条、別表第1備考及び別表第2の規定は、令和元年度の交付金から適用する。
附則(令和3年告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。
附則(令和4年告示第82号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、令和4年度分の交付金から適用する。
別表第1(第4条関係)
地目 | 10アール当たりの交付単価 |
田 | 8,000円 (急傾斜農用地にあっては、21,000円) |
畑 | 3,500円 (急傾斜農用地にあっては、11,500円) |
草地 | 3,000円 (急傾斜農用地にあっては、10,500円) |
採草放牧地 | 300円 (急傾斜農用地にあっては、1,000円) |
備考 集落協定にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合、実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定にあっては農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、この表に定める額に0.8を乗じた額とし、別表第2の1の項及び3の項から5の項までの加算措置は適用しないものとする。
別表第2(第4条関係)
加算措置の種類 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 |
1 棚田地域振興活動加算(実施要領第6の3の(2)のイの(ア)に規定する棚田地域振興活動加算をいう。) | 田 | 急傾斜 10,000円 |
超急傾斜 14,000円 | ||
畑 | 急傾斜 10,000円 | |
超急傾斜 14,000円 | ||
2 超急傾斜農地保全管理加算(実施要領第6の3の(2)のイの(イ)に規定する超急傾斜農地保全管理加算をいう。) | 田 | 6,000円 |
畑 | 6,000円 | |
3 集落協定広域化加算(実施要領第6の3の(2)のイの(ウ)に規定する集落協定広域化加算をいう。) | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 | |
草地 | 3,000円 | |
採草放牧地 | 3,000円 | |
4 集落機能強化加算(実施要領第6の3の(2)のイの(エ)に規定する集落機能強化加算をいう。) | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 | |
草地 | 3,000円 | |
採草放牧地 | 3,000円 | |
5 生産性向上加算(実施要領第6の3の(2)のイの(オ)に規定する生産性向上加算をいう。) | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 | |
草地 | 3,000円 | |
採草放牧地 | 3,000円 |
備考
1 同一の対象農用地について、この表の1の項の規定による加算とこの表の2の項、4の項又は5の項の規定による加算とは、重複して行わない。
2 同一の取組を対象として、同一の対象農用地について複数の加算を行わない。
3 同一の年度に、同一の加算を複数回行わない。
4 同一の対象農用地について複数の加算を行う場合の交付単価は、いずれか一の加算を除き、この表に定める交付単価からそれぞれ1,000円を減じた額とする。
5 この表の3の項から5の項までの規定による加算を行う場合の加算額は、一の年度につきそれぞれ200万円を上限とする。