○宮津市多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年9月10日
告示第128号
(趣旨)
第1条 市長は、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき農地維持活動及び資源向上活動を行う組織に対し、予算の範囲内において交付金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「農地維持活動」とは、実施要綱別紙1の第4に規定する対象活動をいう。
2 この要綱において「資源向上活動(共同)」とは、実施要綱別紙2の第4の1に規定する地域資源の質的向上を図る共同活動をいう。
3 この要綱において「資源向上活動(長寿命化)」とは、実施要綱別紙2の第4の2に規定する施設の長寿命化のための活動をいう。
4 この要綱において「資源向上活動(組織の広域化・体制強化)」とは、実施要綱別紙2の第4の3に規定する組織の広域化・体制強化をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる組織は、実施要綱別紙1の第5の4又は実施要綱別紙2の第5の5の認定を受けた組織(以下「認定組織」という。)とする。
(1) 農地維持活動 実施要綱別紙1の第3に規定する対象農用地の面積に別表第1に掲げる地目ごとの交付単価を乗じて得た額の合計額
(2) 資源向上活動(共同) 実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積に別表第2に掲げる地目ごとの交付単価を乗じて得た額の合計額
(3) 資源向上活動(長寿命化) 実施要綱別紙2の第3に規定する対象農用地の面積に別表第3に掲げる地目ごとの交付単価を乗じて得た額の合計額
(4) 資源向上活動(組織の広域化・体制強化) 別表第4に掲げる額
(交付申請等)
第5条 交付金の交付を受けようとする認定組織の代表者は、宮津市多面的機能支払交付金交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付の適否を決定するとともに、当該代表者に通知するものとする。
(交付申請の変更等)
第6条 交付金の交付決定を受けた認定組織が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、宮津市多面的機能支払交付金事業計画変更等承認申請書に必要な書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付金の前金払)
第7条 市長は、交付決定をした交付金の額の全部又は一部について前金払により交付することができる。
(実績報告)
第8条 交付金の交付を受けた認定組織は、当該交付金を受けた会計年度の3月末日までに、宮津市多面的機能支払交付金実績報告書に市長の必要とする書類を添えて提出しなければならない。
(交付金の返還)
第9条 市長は、実施要綱別紙1の第9又は実施要綱別紙2の第9に規定する交付金の返還事由に該当するときは、交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日以後の農地維持活動並びに資源向上活動(共同)及び資源向上活動(長寿命化)について適用する。
附則(平成29年告示第126号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の交付金から適用する。
附則(平成30年告示第114号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の交付金から適用する。
附則(令和元年告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度の交付金から適用する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 |
1 基本単価 | 田 | 3,000円 |
畑 | 2,000円 | |
草地 | 250円 | |
2 加算単価 事業計画に定める活動期間中に、認定組織において新たに小規模集落が保全管理する区域内の農用地を対象農用地とする場合に加算する。ただし、1小規模集落当たりの加算上限額を20万円とし、1認定組織当たりの合計加算上限額を40万円とする。 | 田 | 1,000円 |
畑 | 600円 | |
草地 | 80円 |
備考 事業計画に定める実施期間中に対象農用地の地目を変更する場合、地目の変更があった時点の当該期間中に限り、変更前の地目の単価を適用するものとする。
別表第2(第4条関係)
区分 | 地目 | 10アール当たりの交付単価 | |
1 基本単価 | 田 | 2,400円 | |
畑 | 1,440円 | ||
草地 | 240円 | ||
2 加算単価 | (1) 多面的機能の更なる増進に向けた活動への支援 実施要綱別紙2の第4の1の(2)に規定する多面的機能の増進に取り組んでいる認定組織が、実施要綱別紙2の第6の2の(1)のウのaに定める条件を満たす場合に加算する。 | 田 | 400円 |
畑 | 240円 | ||
草地 | 40円 | ||
(2) 農村協働力の深化に向けた活動への支援 (1)の支援を受ける認定組織であって、実施要綱別紙2の第6の2の(1)のウのbに定める条件を満たす場合に加算する。 | 田 | 400円 | |
畑 | 240円 | ||
草地 | 40円 |
備考
1 農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22農振第2261号農林水産事務次官依命通知)若しくは農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依命通知)に基づく事業若しくは資源向上活動(共同)を5年以上実施した農用地である場合又は資源向上活動(長寿命化)を実施する場合は、この表に定める額に4分の3を乗じて得た額とする。
2 実施要綱別紙2の第4の1の(2)に規定する多面的機能の増進を図る活動を実施しない場合は、この表に定める額(備考1を含む。)に6分の5を乗じて得た額とする。
別表第3(第4条関係)
地目 | 10アール当たりの交付単価 |
田 | 4,400円 |
畑 | 2,000円 |
草地 | 400円 |
備考 実施要綱別紙5の第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない場合は、この表に定める額に6分の5を乗じて得た額又は保全管理する区域内に存在する集落数に200万円を乗じて得た額のいずれか小さい額とする。
別表第4(第4条関係)
広域組織の面積規模 | 1組織当たりの交付額 |
3集落以上又は50ha以上200ha未満 | 40,000円 |
200ha以上1,000ha未満又は特定非営利活動法人 | 80,000円 |
1,000ha以上 | 160,000円 |