○宮津市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱
平成27年8月3日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ひとり親家庭の自立及び生活の安定を図るため、高等学校を卒業していないひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものをいう。以下同じ。)及びひとり親家庭の親に扶養されている20歳未満の児童(以下「児童」という。)が高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号。以下「規則」という。)第1条に規定する高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指し、安定した就業への取組を支援し、その就業を促進するための高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は、次のとおりとする。
(2) 受講修了時給付金(支給対象者が対象講座の受講を修了した場合に支給する給付金をいう。)
(3) 合格時給付金(受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給する給付金をいう。)
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、宮津市内に居住するひとり親家庭の親及びその児童であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、大学入学資格検定合格者等、既に大学入学資格を取得している者は、対象としない。
(1) ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けていること又は当該手当を受給することができる同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況等から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められるものであること。
(3) 支給を受けようとする者が過去に給付金(本市以外の普通地方公共団体が支給するこれに相当する給付金を含む。)の支給を受けていないこと。
(対象講座)
第4条 給付金の対象となる受験対策講座(以下「対象講座」という。)は、高卒認定試験に合格するための受験対策講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、対象としない。
(1) 受講開始時給付金 支給対象者が対象講座の受講開始のために支払った費用(以下「受講開始経費」という。)の額に10分の4を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。ただし、当該額が10万円を超えるときは10万円とし、4千円を超えないときは支給しない。
(2) 受講修了時給付金 支給対象者が対象講座の受講のために支払った費用(以下「受講経費」という。)の額に10分の5を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計額が12万5千円を超えるときは12万5千円とし、4千円を超えないときは支給しない。)
(3) 合格時給付金 受講経費の額に10分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額が15万円を超えるときは、15万円とする。
(1) 受講開始時給付金 受講開始経費の額に10分の4を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。ただし、当該額が20万円を超えるときは20万円とし、4千円を超えないときは支給しない。
(2) 受講修了時給付金 受講経費の額に10分の5を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額(受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計額が25万円を超えるときは25万円とし、4千円を超えないときは支給しない。)
(3) 合格時給付金 受講経費の額に10分の1を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額が30万円を超えるときは、30万円とする。
3 受講開始経費及び受講経費の対象となる費用は、市長が別に定める。
(事前相談の実施)
第6条 給付金の支給を希望する者は、講座の受講に当たって市に事前の相談を行わなければならない。
(対象講座の指定申請等)
第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自ら又は児童が受講しようとする講座について、宮津市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金対象講座指定申請書(以下「対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、受講開始日前に市長に提出しなければならない。ただし、本人の同意に基づき公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。
(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。以下同じ。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。以下同じ。)の所得の額等に係る市町村長の証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、対象講座指定申請書を受理したときは、その内容を審査し、対象講座の指定の可否を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定による対象講座の指定を行った場合には、遅滞なく、宮津市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金対象講座指定通知書(以下「対象講座指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(1) 受講開始時給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年の所得の額等についての市区町村長の証明書
エ 対象講座指定通知書
オ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
カ その他市長が必要と認める書類
(2) 受講修了時給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者の属する世帯税全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年の所得の額等に係る市町村長の証明書
エ 対象講座指定通知書
オ 対象講座を修了したことを証明する書類
カ 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
キ その他市長が必要と認める書類
(3) 合格時給付金
ア 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本
イ 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年の所得の額等に係る市町村長の証明書
エ 対象講座指定通知書
オ 文部科学省が発行する合格証書の写し
カ その他市長が必要と認める書類
2 給付金の支給申請は、受講開始時給付金にあっては受講開始日から起算して30日以内に、受講修了時給付金にあっては受講修了日から起算して30日以内に、合格時給付金にあっては文部科学省が発行する合格証書に記載されている日付から起算して40日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。
(支給決定)
第9条 市長は、給付金支給申請書を受理したときは、その内容を審査し、支給の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。
(給付金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の行為によって給付金の支給を受けた者があるときは、給付金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、対象講座指定申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第128号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の宮津市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金支給要綱の規定は、令和3年8月1日以後の申請から適用し、同日前の申請に係る給付金については、なお従前の例による。
附則(令和6年告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行する。