○ふるさと宮津を守り育てる条例施行規則
平成27年6月22日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、ふるさと宮津を守り育てる条例(平成27年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 条例第4条第3項に規定する審議会は、ふるさと宮津を守り育てる条例審議会(以下「審議会」という。)と称し、市長の諮問に応じ、同条第1項の許可に係る申請内容等についての審査を行い、意見を申し述べるものとする。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、他の委員の任期が終了するまでの間とする。
3 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 会長は、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
6 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、委員が委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。
7 審議会は、委員の4分の3以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
8 審議会の議事は、出席した委員の4分の3以上の多数により決する。
9 審議会の庶務は、総務部消防防災課において処理する。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。