○宮津市大規模建築物耐震化緊急対策事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 市長は、震災に強いまちづくりを推進するため、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断及び耐震設計に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)附則第3条第1項に規定する建築物をいう。
(2) 耐震診断 法附則第3条第1項に規定する耐震診断をいう。
(3) 耐震設計 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)の規定に基づく耐震化のための計画策定をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 要緊急安全確認大規模建築物であること。
(2) 本市の区域内にある建築物であること。
(3) 昭和56年5月31日以前に着工され、現に完成している建築物であること。
(4) 国、地方公共団体その他の公的機関が所有する建築物でないこと。
(5) この要綱に基づく補助金のほかに、公的機関から耐震診断に関する同種又は類似の補助(国が実施する耐震対策緊急促進事業に係る補助を除く。)を受けていない建築物であること。
(6) 耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、速やかに耐震化のための措置を講じる予定の建築物であること。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象建築物の所有者(区分所有建物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条又は第65条に規定する団体)とする。
2 補助対象建築物(区分所有建物を除く。)が複数の者の共有に属する場合にあっては、補助対象者は耐震診断及び耐震設計の実施について共有者全員の同意を得ていなければならない。
3 補助対象建築物に賃借人がある場合にあっては、補助対象者は耐震診断及び耐震設計の実施について賃借人の全員の同意を得ていなければならない。
(耐震診断及び耐震設計の要件)
第5条 耐震診断及び耐震設計は、次に掲げる基準のいずれにも適合する者が行うものでなければならない。
(1) 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条の規定に適合する者
(2) 建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けた建築士事務所に属する者
(3) 当該業務の実績を有する者
2 耐震設計は、次に掲げる事項の全てを含むものでなければならない。
(1) 耐震改修の設計図書
(2) 耐震改修の工事費見積り
(3) 耐震改修設計後の耐震性能の評価
(4) 耐震改修の事業計画書
3 耐震設計は、耐震改修実施後、法第4条第2項第3号に掲げる建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日国土交通省告示第184号の別添をいう。)に基づき地震に対して安全な構造となる計画としなければならない。
4 耐震診断及び耐震設計は、耐震判定委員会(市長が適当と認めたものに限る。以下同じ。)による評価を受けなければならない。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が当該要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断及び耐震設計を実施するために要する経費とする。
(1) 延べ面積が1,000平方メートルまでの要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断及び耐震設計 面積1平方メートルにつき2,060円
(2) 延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートルまでの要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断及び耐震設計 52万円に面積1平方メートルにつき1,540円を加えた額
(3) 延べ面積が2,000平方メートルを超える要緊急安全確認大規模建築物に係る耐震診断及び耐震設計 154万円に面積1平方メートルにつき1,030円を加えた額
3 耐震診断の補助対象経費について、設計図書の復元、耐震判定委員会の判定等の通常の耐震診断に要する経費以外の経費を要する場合は、前項の補助対象経費に154万円を限度として市長が必要と認める額を加算することができる。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、耐震設計にあっては、その額が333万3千円を超えるときは、333万3千円とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、宮津市大規模建築物耐震化緊急対策事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 法における耐震診断義務付け対象建築物であることの確認書の写し
(2) 耐震診断及び耐震設計に要する費用の見積書の写し
(3) 区分所有又は共有の建築物等の場合は、耐震診断及び耐震設計の実施について所有者間で承認されていることが確認できるもの
(4) 建築物の登記事項証明書
(5) 配置図、平面図、立面図及び断面図
(6) 建築物の外観写真
(7) その他市長が必要と認める書類
(交付申請の変更等)
第9条 補助金の交付決定を受けた者が、事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、規則第8条の規定により宮津市大規模建築物耐震化緊急対策事業補助金変更等承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 耐震診断
ア 法附則第3条の規定による報告の受理書の写し
イ 耐震判定委員会による耐震診断の評価の報告書の写し
ウ 耐震診断に係る契約書等の写し
エ 耐震診断に要した費用を支出したことを証する領収書等の写し
オ その他市長が必要と認める書類
(2) 耐震設計
ア 耐震改修の設計図書
イ 耐震改修の工事費見積り
ウ 耐震判定委員会による耐震改修計画の評価の報告書の写し
エ 耐震設計に係る契約書等の写し
オ 耐震設計に要した費用を支出したことを証する領収書等の写し
カ その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けた場合又はこの要綱の規定に違反したと認められる場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。