○宮津市介護福祉士修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、宮津市介護福祉士修学資金の貸与に関する条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(修学資金の額等)

第2条 条例第2条の規則で定める額は、1学年分につき100万円を上限とする。

2 修学資金の貸与は、2学年分までとする。

(貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1名をたて、宮津市介護福祉士修学資金申請書を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、貸与の適否を決定するとともに、申請者に通知するものとする。

(貸与の請求)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、前条の貸与の決定の通知を受けた後、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。修学資金の貸与を受けようとする者は、前条の貸与の決定の通知を受けた後、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し)

第6条 市長は、第4条の規定により修学資金の貸与の決定の通知を受けた者(以下「貸与決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 修学の見込みがなくなったとき。

(2) 学校又は養成施設を退学したとき。

(3) 修学資金の貸与を辞退したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、宮津市介護福祉士修学資金辞退届出書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、修学資金の貸与の決定を取り消したとき又は貸与を停止したときは、その旨を当該貸与決定者に通知するものとする。

(返還)

第7条 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長が別に定める日までに一括払で、又は市長が別に定める日から起算して貸与を受けた月数を通算した期間に相当する期間内に月賦若しくは半年賦の均等払で返還しなければならない。

(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。

(2) 学校又は養成施設を卒業した日後の最初の4月1日から1年を経過する日までに介護福祉士の登録を受けなかったとき。

(3) 介護福祉士の登録を受けた後、本市に住所を有し、直ちに市内事業所で介護福祉士の業務に従事しなかったとき。

(4) 市内事業所で介護福祉士の業務に3年間従事しなかったとき。

(返還の猶予)

第8条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当し、修学資金を返還することが困難であると認めるときは、その状況が継続している期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する修学資金の返還の免除の要件を充足する過程にあるとき。

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。

2 前項の規定により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、宮津市介護福祉士修学資金返還猶予申請書に申請事由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、その事実を証する書類の提出をもって修学資金の返還の猶予の申請があったものとみなす。

3 市長は、修学資金の返還を猶予する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還の免除)

第9条 条例第3条の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、宮津市介護福祉士修学資金返還免除申請書にその事実を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金の返還を免除する旨の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

3 条例第3条第2項の規則で定める事由は、次に掲げるものをいう。

(1) 災害その他不可抗力によるもの

(2) 育児休業、介護休業その他やむを得ない事由によるもの

4 条例第3条第1項の期間の計算においては、同条第2項に規定する事由により介護福祉士の業務に従事できなかった期間は、算入しない。

(遅延利息)

第10条 修学生が正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。

2 前項に定める年当たりの割合は、うるう年を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(異動の届出)

第11条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その事実を証する書類を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 心身の故障等により修学の見込みがなくなったとき。

(2) 学校又は養成施設を休学し、復学し、退学し、又は卒業したとき。

(3) 学校又は養成施設から停学その他の処分を受けたとき。

(4) 介護福祉士の登録を受けたとき。

(5) 修学資金の貸与を辞退するとき。

(6) 本市に住所を有し、市内事業所で介護福祉士の業務に従事することとなったとき又は従事しなくなったとき。

(7) 氏名又は住所を変更したとき。

(8) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、宮津市介護福祉士修学資金申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

宮津市介護福祉士修学資金の貸与に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)