○宮津市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(暴力団の排除)
第4条 地域包括支援センターの職員は、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
2 地域包括支援センターは、その運営について暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等の支配を受けてはならない。
(人権の擁護及び虐待の防止)
第5条 地域包括支援センターは、利用者の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対して研修の実施その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。