○宮津市保育の利用に関する規則

平成26年11月14日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園において保育を受けること又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けること(以下これらを「保育の利用」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用の申込み)

第2条 保育の利用を申し込もうとする児童の保護者(以下「申込者」という。)は、保育施設等入所申込書その他必要な書類を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(保育の利用承諾等)

第3条 所長は、前条の規定による申込みがあったときは、保護者等の状況を審査し、保育の利用の可否を決定するとともに、申込者に通知しなければならない。

2 所長は、前項の規定による保育の利用の承諾(以下「保育の利用承諾」という。)をしたときは、当該承諾に係る保育所等に、その児童の氏名その他必要な事項を通知しなければならない。

(変更の届出)

第4条 保育の利用承諾を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項に該当するときは、直ちにその旨を所長に届け出なければならない。

(1) 保育施設等入所申込書の記載事項に変更があったとき。

(2) 保育の利用を希望しなくなったとき。

(3) その他所長が必要と認める事由が生じたとき。

(保育の利用の解除等)

第5条 所長は、次に掲げる事項に該当するときは、保育の利用承諾を解除することができる。

(1) 利用者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号に該当しなくなったとき。

(2) その他所長が保育の利用を不適当であると認めるとき。

2 所長は、前項の規定により保育の利用承諾を解除したときは、当該解除に係る利用者及び保育所等に、その旨を通知しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、保育施設等入所申込書の様式その他必要な事項は、所長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行し、同日以後の保育の利用について適用する。

(準備行為)

2 所長は、この規則の施行の日前においても、保育の利用承諾その他の保育の利用に必要な手続を行うことができる。

宮津市保育の利用に関する規則

平成26年11月14日 規則第20号

(平成27年4月1日施行)