○宮津市子ども・子育て支援法施行細則
平成26年11月14日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(就労時間の下限)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条第1号に規定する市が定める時間は、48時間とする。
(支給認定の有効期間)
第3条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第2号に規定する期間
(2) 支給認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該支給認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として市長が必要と認める期間
3 府令第8条第12号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第8号に規定する期間
(2) 効力発生日から当該支給認定に係る小学校就学前子どもの保護者の育児休業が終了した日の属する月の末日までを限度として市長が必要と認める期間
4 府令第8条第7号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第2号に規定する期間
(2) 効力発生日から当該支給認定に係る小学校就学前子ども及びその保護者の状況並びに保育が必要な事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間
5 府令第8条第13号に規定する市が定める期間は、次に掲げる期間のうちいずれか短い期間とする。
(1) 府令第8条第8号に規定する期間
(2) 効力発生日から当該支給認定に係る小学校就学前子ども及びその保護者の状況並びに保育が必要な事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が必要と認める期間
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日から施行する。