○宮津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年10月7日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準)

第2条 法第34条の8の2第1項の条例で定める基準は、次条に定めるもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)に定める基準とする。

(暴力団の排除)

第3条 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者は、宮津市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当する者であってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において整備法による改正前の法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う者で、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準第9条第2項に定める基準に適合しないものについては、この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間は、同項の規定は適用しない。

宮津市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年10月7日 条例第24号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 児童福祉
沿革情報
平成26年10月7日 条例第24号