○宮津市障害者インフルエンザ予防接種補助金交付要綱

平成26年10月7日

告示第112号

(趣旨)

第1条 市長は、インフルエンザの発病や重症化の防止を図るため、インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受けようとする障害者又は障害児に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象となる予防接種)

第2条 補助金の交付の対象となる予防接種は、任意接種における季節性インフルエンザワクチンの接種とする。ただし、体調不良等により予防接種を見合わせた場合の当該費用は対象としない。

2 補助金の交付の対象となる予防接種の接種期間は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき市長が実施するインフルエンザの定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)と同一の期間とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、予防接種を受ける日において本市に住所を有する生後6月から満65歳未満の者(定期予防接種の対象者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる障害程度等級が1級又は2級のもの

(2) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度がA又はBのもの

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級が1級から3級までのもの

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、市長が予防接種を委託した医療機関(以下「取扱医療機関」という。)との当該委託契約に基づく予防接種費用の額から自己負担金1,500円を控除した額とする。

2 補助金の交付は、1年度当たり1人につき1回とする。ただし、1回目の接種日において13歳未満である者は2回とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、宮津市障害者インフルエンザ予防接種補助金交付申請書(以下「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するとともに、補助金の交付が適当と認めた者に対し、予防接種に係る予診票(以下「予診票」という。)を交付する。

(変更手続)

第7条 予診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)が予防接種を中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(予防接種受診及び交付の手続)

第8条 受診者は、予防接種の受診の際、予診票を取扱医療機関に提出し、第4条第1項に規定する予防接種費用のうち自己負担金1,500円を取扱医療機関に支払わなければならない。

2 市長は、受診者への補助金の交付に代えて、取扱医療機関からの予診票の提出及び請求に基づき、当該補助金相当額を取扱医療機関に支払うものとする。

(補助金の償還払申請等)

第9条 取扱医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける者については、予防接種費用の全額を自己負担した上で、第5条から前条までの規定にかかわらず、償還払いにより補助金の交付を受けることができる。この場合における補助金の額は、当該予防接種費用の額(第4条第1項に規定する予防接種費用の額を限度とする。)から自己負担金1,500円を控除した額とする。

2 前項の償還払いによる補助金の交付を受けようとする者は、宮津市障害者インフルエンザ予防接種補助金償還払申請書(以下「償還払申請書」という。)に、予防接種日、支払金額等の記載のある領収書その他接種ワクチン名等の記載のある書類を添付の上、速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、償還払申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するとともに、当該申請者に通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 この要綱による補助金の交付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の全部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けた者

(2) この要綱の規定及び取扱医療機関の指示に違反した者

(3) その他市長が返還させる理由があると認めた者

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第127号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年告示第47号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

宮津市障害者インフルエンザ予防接種補助金交付要綱

平成26年10月7日 告示第112号

(平成30年4月1日施行)