○宮津市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月31日

告示第31号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条の規定に基づいて市が策定した宮津市鳥獣被害防止計画に基づく被害防止施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、同法第9条の規定に基づき、宮津市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 実施隊は、次の事項を所掌する。

(1) 宮津市鳥獣被害防止計画により市長が指示する有害鳥獣の捕獲、追払い活動等に関すること。

(2) その他有害鳥獣の被害防止施策の推進に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊に宮津市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 市職員

(2) 本市に住所を有し、過去3年間に連続して狩猟者登録(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第55条の規定に基づく登録をいう。)を行っている者で、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもの

(3) その他市長が特に必要と認める者

2 前項第2号及び第3号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊長及び副隊長)

第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。

2 隊長は、有害鳥獣対策担当課の課長をもって充て、実施隊の業務を総括する。

3 副隊長は、2名とし、隊員のうちから隊長が指名する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 市職員にあっては職務の異動等があったとき。

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条の規定による狩猟免許の取消し等の処分を受けたとき。

(3) その他市長が特に解任の理由があると認めるとき。

(庶務)

第6条 実施隊の庶務は、有害鳥獣対策担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、実施隊について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第51号)

この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

(平成28年告示第17号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第103号)

この要綱は、告示の日から施行する。

宮津市鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成26年3月31日 告示第31号

(平成28年8月18日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第2章
沿革情報
平成26年3月31日 告示第31号
平成27年3月31日 告示第51号
平成28年3月31日 告示第17号
平成28年8月18日 告示第103号