○宮津市民生委員推薦会規則

平成26年3月31日

規則第5号

宮津市民生委員推薦会設置規則(昭和33年規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)第7条の規定に基づき、宮津市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 推薦会の運営については、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び政令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第3条 推薦会は、委員14人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験を有する者

(幹事及び書記)

第5条 政令第6条に規定する幹事及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

宮津市民生委員推薦会規則

平成26年3月31日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成26年3月31日 規則第5号