○宮津市風しん予防接種補助金交付要綱
平成25年7月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 市長は、安心して妊娠・出産できる環境づくりを推進するため、風しんワクチン(麻しん風しん混合ワクチンを含む。)の予防接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和39年規則第18号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、予防接種を受ける日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 妊娠を希望する女性であって風しん抗体価が低い者(市長が別に定める基準により抗体価が低いと認める者をいう。以下同じ。)又は妊娠をしている女性(風しん抗体価が低い者に限る。)の同居者であって風しん抗体価が低いもの
(2) 本市に住所を有する者
(3) 風しんに罹患したことがない者
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、予防接種に要した費用に3分の2を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、予防接種を受けた日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)又は市町村民税非課税世帯に属する者である場合は、予防接種に要した費用の全額とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、宮津市風しん予防接種補助金交付申請書に医療機関発行の領収書その他市長が必要と認める書類を添付して、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第5条 規則第11条第2項の規定により補助金の額の確定は、交付の決定をもって確定したものとみなす。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、宮津市風しん予防接種補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成25年6月1日以後に予防接種を受けた者について適用する。
附則(平成26年告示第38号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年告示第46号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の宮津市風しん予防接種補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日以後に予防接種を受けた者について適用する。
附則(平成28年告示第27号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成28年4月1日以後に予防接種を受けた者について適用する。