○宮津市予防接種事故災害補償規則

平成25年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期又は臨時の予防接種以外の予防接種(以下「法定外の予防接種」という。)で市長が実施するものに係る事故の災害補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象とする予防接種)

第2条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で市長が自らの行政措置として実施する予防接種とする。

2 市長が委託契約等に基づき他の市町村長に委託して行う法定外の予防接種は、補償の対象とする。

3 市長が他の市町村長から委託契約等に基づき委託を受けて行う法定外の予防接種は、補償の対象としない。

(補償対象者)

第3条 補償の対象となる者(以下「補償対象者」という。)は、補償の対象とする予防接種を受けた全ての者とする。

(補償の対象及び補償基準等)

第4条 市長は、補償の対象とする予防接種を受けたことにより補償対象者が死亡し、又は身体障害(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)別表第2に定める障害に限る。)の状態になった場合に、当該補償対象者(当該補償対象者が死亡した場合は、その法定相続人)に対し補償を行う。

2 補償は、補償金を支給することにより行うこととし、当該補償金の種類、補償基準及び補償金額は、次の表に定めるとおりとする。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複して支給しない。

補償金の種類

補償基準

補償金額

死亡補償金

補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内(以下「対象期間」という。)に当該補償対象者が死亡した場合

44,200,000円

障害補償金

対象期間に当該補償対象者が令別表第2に定める下欄の等級の障害(対象期間に障害の程度が確定しない場合は、当該対象期間の最終日の前日における医師の診断に基づき決定した等級の障害)の状態になった場合

1級の障害

44,200,000円

2級の障害

29,431,000円

3級の障害

22,468,000円

(損害賠償の免責)

第5条 市長は、この規則による補償を行った場合は、同一の事由においては、その価額を限度として民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第6条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成25年10月1日以後に発見した事故に係る災害補償について適用する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成26年4月1日以後に発見した事故に係る災害補償について適用する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成27年4月1日以後に発見した事故に係る災害補償について適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、平成28年4月1日以後に発見した事故に係る災害補償について適用する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項の規定は、令和2年4月1日以後に発見した事故に係る災害補償について適用する。

宮津市予防接種事故災害補償規則

平成25年7月1日 規則第12号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第7類 生/第5章 保健・医療
沿革情報
平成25年7月1日 規則第12号
平成25年11月18日 規則第16号
平成26年4月25日 規則第11号
平成27年5月25日 規則第20号
平成28年5月19日 規則第13号
令和2年6月30日 規則第24号